福岡のキャリアコンサルティング・メンタルヘルス対策・ストレスチェック・職場環境改善の相談。女性カウンセラーと共にカウンセリングを行います。個人・法人・男女問わず受付中!

社員の相談窓口

社員の相談窓口について

社内に相談窓口を設置され、実際に社員の方が相談しずらいというケースも多いようです。
事業場外に相談窓口を設置することで、社内に気を使うことなく、安心して相談できる体制を作ります。

御社の社印が押されたカウンセリングチケットを全員に配布します。社内の同僚、上司には伝えづらいことも、第三者には話せるというケースも多いようです。相談窓口の利用料金は50分7,000円ですが、個人負担・会社負担の割合や利用回数の制限は御社で設定することが可能です。
いつ、だれが相談に来たのか、個人が特定されない仕組みなので、従業員の方が安心して使えます。

また、ストレスチェックで最も大切なのが、
高ストレス者判定になってしまった方への対応です。
高ストレスと認識しながらも、面接指導を申出をしない従業員が
多々いらっしゃることが懸念されています。
高ストレス等の社員に対してストレスの原因解明や
ストレス対応について助言を行うなど、相談対応を行い、
必要に応じて医師面談へと繋げることが可能です。

面談効果

面談効果1 ストレスの要因に気づく

ストレスチェックの20分面談では、結果の見方と、
何がストレスの要因になっているかを一緒に考えます。
ストレス要因が社内体制にある場合は、会社への申し出をおすすめし、
ご本人が了承された場合は、ストレス要因や対策についてご報告いたします。

また、会社への申し出をされたくない高ストレスの方は、
カウンセリングに繋ぐことで、放置しない体制をつくります。

面談効果2 社員の意見を聴く

ストレスチェックの面談時には、会社に対する要望や意見を話して頂きます。
その後、ご本人が同意された内容のみ、個人が特定できない形で報告書に上げます。
これにより、社員の課題や問題点など、ストレスチェックの紙面結果には表れない情報を
詳しくリサーチすることが可能です。
さらに、面談で得られた情報を含めた報告と課題や問題点に対するコンサルティングを行います。

面談効果3 カタルシス効果

「カタルシス効果」というのをご存知でしょうか?
人は心の中にある様々な不安やイライラ・感情を「話すこと」で気持ちがすっきりし、
問題の解決策に気づくことができます。
第三者で守秘義務を持つ「産業カウンセラー」が関わることで、
職場の同僚や上司にいえないことも話して頂くことができます。

【職場環境改善指導契約】 年間契約:120,000円(税抜)
※事業場外相談窓口の年間契約を含みます。

職場環境改善計画助成金(100,000円)の活用が可能です。詳細はこちら。
https://cc.kyujin-fukuoka.com/stresscheck/syokubakankyou/

  • ストレスチェック実施規定の作成支援
  • 月1回の事業所訪問(安全衛生委員会への参加等)、ヒアリング、指導
  • 職場環境改善計画書の作成支援
  • 研修スケジュールの立案(管理職研修、コミュニュケーション研修等)
  • 事業場外相談窓口設置に関する告知
  • 助成金申請書類の作成

実施しないと・・・?

従業員数が50名以上の企業様でストレスチェックを
実施されていない企業様もまだいらっしゃるようです。
直接の罰則規定もなく、報告書だけ出せば通るとお考えの経営者も多いようです。
総務のご担当者様は、以下のようなケースが有ることを、経営者に伝えることが大切です。

罰則規定がないからやらない ⇒ 社員がメンタルで支障をきたした場合が問題になる

50名以上の事業所でストレスチェックを実施せず、労働者が精神疾患などにかかった場合は、
「安全配慮義務違反」となる可能性があります。
その場合は多額の賠償金の支払いが必要となる場合があります。
事前に、もしストレスチェックをやっていれば防げた事態かもしれません。

実施費用がもったいないからやらない ⇒ 訴訟リスクが高くなる・企業イメージの低下

もし過労死やメンタル疾患で自殺した社員がいた場合、
企業はどれくらいの金額を払うことになるのでしょうか。
先日あった三菱電気の新入社員による自殺問題では、自殺した社員の両親が会社を相手取り
1億1千8百万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴を起こしています。
損害賠償の問題だけではなく、企業イメージも低下するためその損害は計り知れません。
このようなメンタル疾患社員による労務リスクを減らす為の予防策として
ストレスチェックが必要です。

経営者が個人結果を見せろという ⇒ 守秘義務違反・個人情報保護法に抵触・パワーハラスメント

ストレスチェックの実施に当たって、実施者(産業医・精神保健福祉士など)や、
実施事務従事者(総務担当者を含む)には守秘義務が課せられています。
本人が同意していない内容を他言すると、守秘義務違反となり、裁判になる場合もあります。
また、経営者や人事権を持つ上司が、本人の同意を得ず勝手にストレスチェックの結果を見た場合、
個人情報保護法のプライバシーの侵害となります。
更に、総務担当者に個人情報の公開を強要する行為は、パワーハラスメントと判断される場合があります。

 

社内実施をされている企業様 ⇒ 社内でのデータ取扱・やり取りに注意!

社内で実施されている企業様も多いようですが、その際の注意点は下記の通りです。

個人の結果を出力して返却する際、自分の机の上で対応している 

ご本人以外の社員に見ることができない環境を整備する必要があります。
封入作業などは別室で行いましょう。

高ストレス判定が出た社員に対し、内線で産業医面談を勧めた

内線などを使用した場合、周囲にいる社員に高ストレス者だということが知られてしまう可能性が高くなります。
書面でご自宅に郵送するなどの対応を検討しましょう。

総務の人事担当者がストレスチェック業務に従事している

基本的に、総務の中でも「人事権」を持っていない方が対応しなければ法令違反となります。
また、社内で、どこまでの情報を誰が管理するかなど、取り決めをしっかり行うことが重要です。

ストレスチェックの実施が総務担当者のストレスになっている

守秘義務を課せられているので、他の方に手伝ってもらうわけにも行かず、データ入力や産業医との連携などの業務を一人で抱え込んでしまう総務の方も多いようです。
実施時期は通常業務の負担を軽減してもらうなど対策を行いましょう。

高ストレス者が産業医面談を希望しない

産業医に話をしても解決しないと思っている方や、医師というハードルが高くなかなか産業医面談にはつながらないようです。
ストレス要因についてきちんと話を聞いてもらい、会社との連携で解決することをご本人に提案しましょう。
相談というハードルを下げるためには、守秘義務に配慮した相談窓口の設置も、検討されてください。

 

まずは、お気軽にお電話ください。 TEL 092-721-1919 平日9:00~12:00、13:00~17:00受付

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